建築物・設備点検調査

  • 建築設備定期検査

    建築基準法に基づき、事故・災害などを未然に防止するために、劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所・雑居ビルなどの所有者や管理者が、特定行政庁の指定する建物に設けられた建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明装置、給水設備及び排水設備)を検査いたします。

    都道府県で内容が異なる場合がございます。詳細はお問い合わせください。

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    建築設備定期検査
  • 特定建築物定期調査

    劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所・雑居ビルなど多くの人々が利用する建物(特定建築物)は、一度火災などが発生した場合、大きな災害につながることがあります。そのために建築物には防火区画の適切な設定、避難階段、避難器具の設置・整備、前面空き地の確保など多くの安全対策が必要です。

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    特定建築物定期調査
  • 防火設備定期検査

    平成25年の福岡市の診療火災で防火扉が閉じないなどの
    設備の不備により、多くの死者、負傷者が出ました。
    この出来事によって、定期報告制度が改正され、
    平成28年6月より新たに施工された防火設備定期検査を行っております。
    一級・二級建築士・防火設備検査員により検査を行い、
    地方自治体へ報告いたします。

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    防火設備定期検査
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